名教自然会 会則
制定 平成27年3月1日
最近改正 平成29年4月1日
改正 令和6年1月1日
最近改正 令和7年1月1日
第1条(名称等) | 本会は、名教自然会と称し、横浜国立大学理工系の各同窓会で組織する。 |
2 | 本会の事務局は、横浜市南区大岡2-31-2 YNU 大岡インターナショナルレジデンス105 号に置く。 |
第2条(目的) | 本会は、横浜国立大学の発展に寄与するとともに、会員相互の連携と情報共有の強化を図り、会員相互の交流と親睦を深めることを目的とする。 |
第3条(会員) | 本会の会員は、次に掲げる同窓会(以下「各同窓会」という。)の会員とする。- 名教就美会
- 国大化学会
- 水煙会
- 弘陵造船航空会
- 横浜三工会
- 横浜国立大学土木同窓会
- 横浜物理工学会
- 横浜電子情報工学会
- 数理科学EP同窓会
- 地球生態学EP/環境リスク共生学科同窓会
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第4条(会費) | 本会は、会費を徴収しない。ただし、本会を運営するため、各同窓会から事業・運営費を徴収する。 |
第5条(活動) | 本会は、第2条の目的に合致した活動を行う。 |
第6条(役員) | 本会に、会長、副会長、監査役、相談役、理事及び幹事を置く。 |
2 | 理事は、各同窓会の会長が就任する。 |
3 | 会長、副会長(2名以内)及び監査役(2名以内)は、理事から互選する。 |
4 | 相談役(若干名)は、理事のほか、各同窓会から推薦があった者から選任する。 |
5 | 幹事(若干名)は、各同窓会から選出された者を充てる。 |
6 | 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
第7条(会議) | 本会の重要事項等を協議するため、理事会を置く。 |
2 | 理事会は、幹事を除く役員で構成し、毎年複数回開催する。 |
3 | 理事会が必要と認めたときは、総会を開催することができる。 |
第8条(会計・事業年度) | 本会の事業年度・会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。 |
2 | 事業計画・予算は年度初めに、決算は年度終了後に理事会でとりまとめる。 |
第9条(会則の変更) | 本会則の変更は、理事会で協議の上、決定する。 |
第11条 補則 | この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は理事会において定めることができる。 |
附則
1 | 本会則は、平成27年3月1日より施行する。 |
2 | 本会則は、平成27年9月14日より施行する。 |
3 | 本会則は、平成29年4月1日より施行する。 |
4 | 本会則は、令和6年1月1日より施行する。 |
5 | 本会則は、令和7年1月1日より施行する。 |